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コロナ禍の税務調査

更新日:2020年9月22日


例年、8月から12月というのは税務調査の最盛期です。


ところが今年はcovid-19の感染拡大で税務調査がいつもどおりとはいかず、国税当局は苦慮しているようです。


国税局長のインタビュー


先日、税務通信No.3620に東京国税局長のインタビュー記事が出ていました。


「実地調査を行う際には、納税者や関与税理士から新型コロナの影響や事業の状況等を丁寧に聴き、対応が困難であると認められた場合には時期を改めて調整します。」


つまり、裏を返せば、対応が困難でない場合は、通常通り、税務調査を行いますということでしょう。



新型コロナウイルス感染症の感染防止策について


9月18日付で「新型コロナウイルス感染症の感染防止策について」が国税庁から出されました。


  • マスクの着用の徹底(納税者等にも協力を依頼)

  • 応対時には、一定程度の距離を保ち、会話の際、可能な限り真正面を避ける 。

  • 窓や扉を開け、定期的に換気。

  • 職員の人数や滞在する時間を可能な限り最小限にする。


「こんなに防止策をとってるから大丈夫!税務調査させてね。」という思惑を感じずにはいられません。


ちなみに、この文書が公表された翌日に、大阪国税局の職員と枚方税務署の職員の2名の陽性が発表されていました。

個人的には、ちっとも安心できません。


2020年9月22日追記

とある筋から、東京国税局は10月から通常通り税務調査を行う方針であるとの情報が入ってきました。本当にやるんですね?? やはり、その布石の公表でしたか。



感染防止策は有効か?


役所の人とはいえ、コロナ禍に見ず知らずの他人が自分のオフィスや自宅にやって来るのは、あまり気持ちのいいものではないのではないでしょうか。


私は、いつだって税務調査は嬉しくないですが、この時期は特にイヤです(笑)


税務調査における拘束時間が長く、どうしても密な環境で喋らなければならないということが起こるので心配です。

長時間なので、途中、調査官はマスクを外して水分補給することもあるでしょうし、トイレを借りることもあるでしょう(トイレは感染リスクが高い)。


調査官が帰宅した後、事務所内を消毒しなければならないと思う納税者の方もいるかと思います。その手間や感染リスクまで受忍しなければならないかと考えると、あまりに酷な気がします。


また、中小企業や個人事業主の場合、調査を行う場所は自宅や狭小オフィスのことが多く、一定の距離を保つことや真正面を避けることができそうになく、感染防止は難しそうです。


換気についても、気候の良い時期であればいいのですが、真冬はどうするのでしょうね。

私のクライアントさんに釧路の方がおられ、その地方の冬の気温はマイナス20度になりますが💦

バナナや濡れタオルが凍る寒さですよ? 本当に窓を開けますか?


もし税務調査の連絡が来たら・・・


納税者は、税務調査を受忍する義務があります。


※受忍とは・・・耐え忍んで我慢すること。


ですから、感染リスクがあるからとやみくもに拒否することはできないと考えます。

しかし、調査場所、社長や関与税理士の健康状態などに不安要素があれば、調査の延期や対面しない方法での調査をお願いするということが必要だろうと思います。


税務調査は、必ず対面でしなければならないという規則はありません。

また、調査日の指定は強制されるものではありません。


もし、税務調査の連絡が来て「困ったな~」ということがございましたら、お気軽にご相談ください。


電話 050-5326-1340

遠山税理士事務所


全国のお客様に対応しています。

料金は事業規模、税務調査内容、立会日数などで変わりますので、お尋ねください。

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