令和3年度税制改正において、電子帳簿保存法の改正が行われました。
その中でも、実務上大きな影響があると危惧しているのは、
「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等の保存の廃止」です。
これは、今までの「任意」とは違って、「義務」ですから注意が必要です。
令和3年度の税制改正前は、例えば、メールに添付されて送られてきた請求書などの電子取引の取引情報を紙に出力(印刷)して保存する方法も認められていました。
しかし、改正後はこの措置が廃止されています。
紙に出力したものは保存書類として取り扱わないこととされたんです。
うちの事務所オリジナルのチラシをつくってみました。

条文の言葉って、一般人には馴染みが薄く分かりにくいので、できるだけ話し言葉に近いものにしました。
電子帳簿保存法が分からないという方へのサポートになれば嬉しいです。

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