租税訴訟は、高度な税務知識や専門性が要求されますが、一般的な弁護士は租税関係に精通していないことも多く、訴訟で納税者側の主張をすることが難しい場合があります。
そこで、租税訴訟補佐人制度というものがあり、税理士は「補佐人」として弁護士とともに出廷し、陳述することができるというものです。
補佐人税理士という特別な資格があるわけではありませんが、税理士会では租税訴訟補佐人として相応しい人材を育成するため、大学院研修制度を設けています。
私は2019年度に東京税理士会から推薦をいただいて、1年間、筑波大学大学院で租税争訟法、租税手続法、民事訴訟法など、租税訴訟に必要な基礎知識を習得させていただきました。
私は国税局や税務署で長年、税務調査に携わってきました。
中には、何としても税金を払いたくないという強い意志を感じる悪質な納税者がいましたが、ほとんどの方は真面目な納税者だという印象を持っています。
しかし、真面目に申告・納税を行ってきたとしても、見解の相違だったり、ウッカリだったりと、申告ミスが生じることがあります。
国税局や税務署の処分に納得できなかった場合、どうしたら良いのか・・・。
誰に相談したら良いのだろう。
私はそのようにお困りの方々のお力になりたいと、その一心で1年間勉強いたしました。
1年間続けられたのは、顧問先のみなさまのご理解や家族の協力があってのことと、本当に感謝申し上げます。
まだヒヨッコですが、これからの租税訴訟や税務調査において、今まで以上に尽力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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