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成年年齢引下げに伴う課税への影響

遠山優里

日本での成年年齢は20歳と民法で定められてきましたが、民法が改正され、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。


これに伴って、贈与税や相続税など、税金の分野でも成年が18歳に引き下げられています。


影響があった主な改正は次のとおりです。


相続税

・ 未成年者控除

   (改正前)相続の日において20歳未満

   (改正後)相続の日において18歳未満

 

20歳から18歳に変更になったことで、未成年者控除2年分(20万円)が減ったことになります。


贈与税

・ 相続時精算課税、住宅取得等資金の非課税等、贈与税の特別税率、   相続時精算課税適用者の特例

   (改正前)その年の1月1日において20歳以上

   (改正後)その年の1月1日において18歳以上


・ 事業承継税制

   (改正前)贈与の日において20歳以上

   (改正後)贈与の日において18歳以上


・ 結婚・子育て資金の非課税

   (改正前)結婚・子育て資金管理契約締結の日において20歳以上50歳未満

   (改正後)結婚・子育て資金管理契約締結の日において18歳以上50歳未満




個人住民税の非課税要件

この改正、ちょっとこれから目が離せないな~と思っているところです。

というのも、税制改正の内容としては、今後、個人住民税の非課税要件である年齢は18歳未満となるはずなんですが、どうも自治体によってそこがハッキリしないんですよね。


とりあえず、令和4年度分は、平成14年1月3日以降生まれの方が未成年として取り扱われ非課税となります。ここは従来どおりです。


しかし、来年からどうなるのか・・・。


自治体によっては、来年度も従来通り20歳を要件とすると答えるところや今後の取扱いが決まっていないとする自治体もあるということで、これが自治体単位の答えなのか、担当者が良く分かっていないのか、私もよく分からないでいます。



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