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年末調整のやり直し

遠山優里


年末調整で不足額が発生した場合は、徴収義務者の方が、その税額を役員や従業員本人から徴収して納税しなければならなりません。

それが、たとえ、通常の年末調整を行った後の翌年の1月以降であっても、徴収義務者は年末調整のやり直しを行う必要があります。

「確定申告でやり直して!」と役員や従業員に丸投げすることは、制度上できないことになっています。

(実際、税務署に確定申告書を提出すると受領してくれ、是正もできるというのが現実ですが、法律上は徴収義務者において是正するということになっていますので、確定申告で是正することをおススメすることはできません。)


もし、面倒くさいからといって、是正せず放置すると、後日、税務署から「扶養控除等の控除誤りの是正について」という文書が届いて誤りを是正させられます。

もしかしたら、それより前に住民税の変更通知書が届いて、その時点で年末調整のやり直しを余儀なくされるかもしれませんが・・・。


自主的に年末調整のやり直しを行った場合に比べ、税務署から是正を求められるケースでは、徴収義務者と従業員等と間に摩擦が生じるケースが多いように思います。


従業員等は、「なぜこんなことになったのか(徴収義務者が悪いんじゃないか)。どうしたら良いのだ。」と思い、徴収義務者は、「すべてに責任は負えない(従業員等が悪いのだ)。面倒くさい。」と感じるものです。


しかし、現状では徴収義務者に負担はかかりますが、源泉徴収という制度がある以上、適切に処理をしなければなりません。


もし、年末調整に誤りがあり、不足額が発生することが分かったら、早めに再計算をして納税するようにしましょう。


1 不足額の徴収

源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が年調年税額よりも少ない場合には、その差額の税額を年末調整する月分の給与から徴収する。


2 徴収高計算書の書き方

例えば令和元年12月の年末調整であれば、納付等の区分が「令和01年12月」の徴収高計算書の「年末調整による不足税額(04)」の欄に金額を記載して納付する。翌年の1月以降に年末調整のやり直しを行った場合の納付等の区分も「令和01年12月」となる。そのため、徴収高計算書は毎月(あるいは納期の特例)の通常の徴収高計算書と分けて作成することとなるが、年末調整の是正であることが分かるよう徴収高計算書の「摘要」欄に「扶養是正による納付」などと記載すると良い。



 

税務署から 「扶養控除等の控除誤りの是正について」 という文書が送られてきた方へ。


記載方法や是正の方法が不明でお困りでしたら、遠山税理士事務所にご相談ください。

お問合せフォーム(ホームページの一番下)または お電話 050-5326-1340 で承ります。

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